○和歌山県と橋本伊都衛生施設組合との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
平成29年3月31日
規約第1号
(委託)
第1条 橋本伊都衛生施設組合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務(以下「委託事務」という。)を和歌山県に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、和歌山県の条例、規則その他の規程の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、橋本伊都衛生施設組合が負担し、これに相当する金額を和歌山県に支払うものとする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、和歌山県知事と橋本伊都衛生施設組合管理者が協議して定めるものとする。
(委任)
第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関して必要な事項は、和歌山県知事と橋本伊都衛生施設組合管理者が協議して定めるものとする。
附則
この規約は、平成29年4月1日から施行する。