○橋本伊都衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の職務に応じて、条例別表第2に掲げる会計年度任用職員等級別基準職務表の定めるところにより決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級に応じ、会計年度任用職員等級別表基準表(別表)の号給欄の範囲内で決定し、上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とすることができる。

2 前項の規定は、パートタイム会計年度任用職員となった者について準用する。この場合において、前項中「4を乗じて得た数」とあるのは、「3を乗じて得た数」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第6条 条例第6条の規定により橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第5号。以下「給与条例」という。)第16条第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第16条第2項

勤務時間条例第5条

橋本伊都衛生施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項又は第5条

第16条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第7条 条例第12条第4項の規則で定める額は、給与条例第24条の規定に基づいて算出された地域手当に相当する額とする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当及び勤勉手当)

第8条 条例第17条第1項前段の1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものは、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるものとする。

第9条 条例第17条第1項後段において読み替えて準用する給与条例第19条第4項のフルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額は、条例第13条の規定により算出された時間外勤務に係る報酬、条例第14条の規定により算出された休日勤務に係る報酬、条例第15条の規定により算出された特殊勤務に係る報酬の合計額とする。

第9条の2 前2条の規定は、パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当に準用する。

(報酬の支給)

第10条 条例第18条第1項の規則で定める期日は、橋本伊都衛生施設組合職員の給与支給に関する規則(平成15年規則第3号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「給料」とあるのは、「報酬」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第11条 条例第23条第2項の規則で定める者は、平均1月当たり通勤所要回数が10回に満たないものとし、規則で定める割合は、100分の50とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和6年3月4日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係) 会計年度任用職員等級別基準表

職種

適用する給料表

職務の級

号給

上限

一般行政職

行政職給料表

1級

1号給から59号給まで

71号給

2級

34号給から36号給まで

48号給

橋本伊都衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月6日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)