○橋本伊都衛生施設組合監査委員条例
昭和60年8月19日
条例第3号
(監査委員の定数)
第1条 当組合の監査委員の定数は2人とする。
(監査の通知)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項及び第4項の規定による監査を行う場合においては、その期日その他必要な事項を期日前10日までに管理者に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
(例月出納検査の通知)
第3条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査を行う場合においては、その期日その他必要な事項を期日前7日までに会計管理者に通知しなければならない。
2 法第235条の2第2項の規定により金融機関の監査を行う場合においては、その期日その他必要事項を、期日前7日までに当該金融機関に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は法第199条第5項若しくは法第98条第2項の規定による監査の要求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から14日以内に着手しなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(決算等の審査)
第5条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査の結果の意見書、法第243条の2第3項の規定による職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定書並びに同条第4項の規定による意見書は、審査に付された日から30日以内に管理者に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合にはこの限りでない。
(監査の結果の公表)
第6条 委員の行う公表は、橋本伊都衛生施設組合公告式条例(昭和60年条例第1号)の規定による公表の例による。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、委員の事務の執行その他事務処理に関し必要な事項は、委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。