○橋本伊都衛生施設組合が管理する公文書の開示等に関する規則
平成17年3月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合が管理する公文書の開示等について、橋本伊都衛生施設組合情報公開条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(公文書開示請求書の記載事項等)
第3条 条例第9条第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開示方法の区分
(2) 請求の目的(任意)
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定める事項
(1) 公文書の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の部分開示をする旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の開示をしない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(公文書の開示の方法等)
第6条 条例第13条第1項の規定による公文書の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、公文書の開示を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付を受けることができる部数は、公文書1件名につき1部とする。
電磁的記録の種別 | 開示の実施の方法 |
1 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、橋本伊都衛生施設組合が保有する電子計算機その他の機器及び現に使用しているプログラムを用いて、紙に印字し、又は印画する方法により出力することができるもの | 紙に印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付 |
2 1に掲げる以外の電磁的記録で、管理者が別に定める方法により視聴ができるもの | 視聴 |
(公文書の写しの交付に要する費用の額等)
第8条 条例第14条ただし書の写しの作成及び送付に要する費用として管理者が定める額は、別表のとおりとする。
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(運用状況の公表)
第9条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の件数その他必要な事項を、橋本市、かつらぎ町及び九度山町の広報紙に掲載して行うものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日規則第1号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年10月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 費用の額 | |
写しの作成に要する費用 | 白黒複写機による写しを作成する場合(日本工業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番) | 1面につき10円 |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該写しの作成に要した額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |