○橋本伊都衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成15年2月25日
規則第5号
橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成3年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割り振り)
第2条 職員の勤務時間は、1週について38時間45分とし、勤務を要しない日を除き午前8時から午後4時45分までとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週あたり38時間45分とする。
2 管理者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び同条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第3条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第5号。以下「給与条例」という。」)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 管理者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 管理者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第4条 削除
(年次休暇)
第5条 年次休暇の日数は、1暦年について20日とする。
採用された月 | 与えられる休暇日数 | 採用された月 | 与えられる休暇日数 |
1月 | 20日 | 7月 | 10日 |
2月 | 18日 | 8月 | 8日 |
3月 | 16日 | 9月 | 6日 |
4月 | 15日 | 10月 | 5日 |
5月 | 13日 | 11月 | 3日 |
6月 | 11日 | 12月 | 1日 |
3 再任用短時間勤務職員(条例第2条第2項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の年次休暇の日数は、前2項の規定にかかわらず、20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に同条同項の規定に基づき定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされる日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
4 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。
5 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
6 条例第13条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次休暇の承認)
第6条 職員は年次休暇を受けようとするときは、あらかじめその期日及び期間を記載した書類を管理者又はその委任を受けた者(以下これらを「所属長」という。)に提出してその承認を得なければならない。
2 所属長は前項の承認を与えた後においても公務に重大な支障があると認めるときはその休暇の承認を取り消し、又はその期日若しくは期間の変更を命ずることができる。
(年次休暇の単位)
第7条 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 特別休暇の期間が7日を超える場合にあっては、その期間中に勤務を要しない時間及び日並びに休日を含むものとする。
(特別休暇の承認)
第9条 職員は、特別休暇を受けようとする場合は、あらかじめその理由、期日及び期間を記載した書類を所属長に提出して、その承認を得なければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった日から勤務を要しない日を除き遅くとも2日以内にその理由を付して所属長の承認を得なければならない。ただし、所属長は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があると認めた場合には、その期間後において提出された承認の要求を受理することができる。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、請求の期間又は第3項の請求に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の請求があった場合の当該請求に係る末日までの期間(以下この項において「延長請求の期間」という。)の全期間にわたり第11条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、請求の期間又は延長請求の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第10条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第10条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
2 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認請求書又は介護時間承認請求書(様式第2号)に医師の証明書等を添付の上、管理者に請求しなければならない。
3 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(無給休暇の承認)
第12条 職員は職員団体の業務に従事するため休暇を受けようとする場合は、あらかじめその期日等を記載した書類を所属長に提出してその承認を得なければならない。
(診断書の提出)
第13条 職員は、特別休暇の承認を得ようとする場合において、その休暇の期間が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書その他、勤務することができない理由を証明するに足る書類を併せて提出しなければならない。
(1時間単位の休暇)
第14条 特別休暇及び無給休暇は、1時間を単位として与えることができる。
2 1時間を単位として与えられた休暇は、7時間45分をもって1日とする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第2号)
この条例は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月9日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の橋本伊都衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第17号の休暇については、改正後の橋本伊都衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第17号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成23年2月22日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
別表
原因 | 承認を与える期間及び手続 |
1 勤務を要しない日に勤務したとき | 1 必要と認める代休日 |
2 風水震火災その他非常災害による交通遮断 | 2 その都度必要と認める期間 |
3 交通機関の事故その他不可抗力による場合 | 3 上記同 |
4 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署への出頭 | 4 上記同 |
5 選挙権その他公民としての権利の行使 | 5 上記同 |
6 負傷又は疾病 | 6 医師の証明等に基づき附表第1による |
7 職員の分娩 | 7 その分娩の予定日前6週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日から分娩の日後8週間目に当たる日までの期間内において、あらかじめ必要と認める期間 |
8 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理休養 | 8 その都度必要と認める期間 |
9 忌引 | 9 附表第2に定める期間内において必要と認める期間 |
10 父母の祭日 | 10 1日の範囲内の期間 |
11 職員の結婚 | 11 結婚の日前5日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内で連続する5日 |
12 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液の提供 | 12 医師の証明等により、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等に必要と認められる期間 |
13 妻の出産に伴う付添い | 13 2日以内 |
14 災害等に伴う現住居の滅失又は損害 | 14 10日を超えない範囲内で、その都度必要と認める期間 |
15 生後1年に満たない子を育てる場合 | 15 1日2回各30分 |
16 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通が遮断され又は隔離された場合 | 16 その都度必要と認める期間 |
17 小学校就学の始期に達するまでの子の負傷、疾病又は疾病予防に伴い当該子を看護又は世話を行う場合 | 17 5日以内(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日以内)で必要と認める期間 |
18 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実 | 18 3日以内で必要と認める期間 |
19 ボランティア参加の場合 | 19 5日以内で必要とする期間 |
20 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護等を行う場合 | 20 5日以内(要介護者が2人以上の場合は10日以内)で必要と認める期間 |
附表第1
負傷又は疾病の休暇承認の基準
原因 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病 | その療養に必要と認める期間 |
2 結核性疾患 | 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
3 前2項以外の負傷又は疾病 | 3月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
附表第2
忌引日数表
区分 | 死亡した者 | 日数 | 区分 | 死亡した者 | 日数 |
血族 | 配偶者 | 10日 | 姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
1親等の直系尊属 (父母) | 7日 | 同卑属 | 1日 | ||
2親等の直系尊属 | 1日 | ||||
同卑属(子) | 5日 | ||||
2親等の傍系者 | 1日 | ||||
2親等の直系尊属 (祖父母) | 3日 | ||||
3親等の傍系尊属 | 1日 | ||||
同卑属(孫) | 1日 | ||||
2親等の傍系者 (兄弟姉妹) | 3日 | ||||
3親等の傍系尊属 (伯叔父母) | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において、祭具等を継承する者は1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため、遠隔の地に赴く必要のある場合には実際に要する往復日数を加算することが出来る。