○橋本伊都衛生施設組合議会議員の議員報酬及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成2年9月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、橋本伊都衛生施設組合議会議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬(以下「議員報酬」という。)及び特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の報酬(以下「報酬」という。)、費用弁償の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、議会議長及び議会副議長については、議会で選挙された月から、議会議員については、その職についた月からそれぞれ支給する。

2 議員報酬は、任期満了、辞職、死亡等によりその職を離れたときは、その月までの分を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して支給しない。

(報酬の額)

第4条 報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第5条 前条に規定する報酬のうち、年額の報酬を受けるものについては、第3条の規定を準用し、日額の報酬を受けるものについては、その執務日数に応じて支給する。

(費用弁償)

第6条 議会議員及び非常勤職員が職務のために旅行するときは、別表第3により、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の支給方法については、橋本伊都衛生施設組合旅費支給条例(昭和36年条例第3号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 橋本市外三ヶ町衛生施設組合報酬及び費用弁償等支給条例(昭和36年条例第2号)は、廃止する。

(平成3年3月20日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月6日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年8月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

区分

報酬額

組合議会議長

年額 40,000円

同 副議長

年額 35,000円

同 議員

年額 30,000円

別表第2

区分

報酬額

監査委員

識見を有する者

年額 50,000円

議会選出

年額 45,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 7,600円

橋本環境管理センター運営委員会委員

(地元区選出委員・学識経験者)

日額 7,000円

(半日の場合 3,500円)

別表第3

鉄道賃、船賃

航空賃、車賃

普通運賃実費

宿泊料(1夜につき)

13,000円

橋本伊都衛生施設組合議会議員の議員報酬及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に…

平成2年9月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/ 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年9月17日 条例第2号
平成3年3月20日 条例第1号
平成4年3月6日 条例第2号
平成17年3月14日 条例第1号
平成17年3月14日 条例第2号
平成18年2月24日 条例第4号
平成21年3月10日 条例第1号
平成25年8月15日 条例第4号
平成29年3月15日 条例第7号
令和5年2月20日 条例第10号