○橋本伊都衛生施設組合職員地域手当支給規則

平成18年4月12日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)第24条第2項の規定による地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額等)

第2条 条例第24条第1項の規定による地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額(条例第25条に規定する休職者については、給料及び扶養手当の月額の合計額)に100分の4を乗じて得た額とする。

第3条 月の中途において、採用、退職等があった場合の地域手当の支給額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(地域手当の減額)

第4条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においての地域手当(給料月額に係る地域手当に限る。)は、給料の減額方法に準じて減額して支給する。

(1) 管理者の承認を受けずに、所定の勤務日又は勤務時間に勤務しない場合

(2) 公務に起因しない負傷又は疾病のため、管理者の承認を受けて所定の勤務日に勤務しない場合においてその日が引き続き180日を経過した場合

(地域手当の不支給)

第5条 管理職手当を支給される職員で橋本伊都衛生施設組合職員管理職手当支給規則(平成3年規則第8号)第2条の規定により管理職手当を支給されない場合は、管理職手当に係る地域手当は支給しない。

(支給方法)

第6条 この規則に定めるもののほか、手当の支給については、橋本伊都衛生施設組合職員の給与支給に関する規則(平成15年規則第3号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(橋本伊都衛生施設組合職員調整手当支給規則の廃止)

2 橋本伊都衛生施設組合職員調整手当支給規則(平成3年規則第10号)は、廃止する。

(平成19年4月9日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

橋本伊都衛生施設組合職員地域手当支給規則

平成18年4月12日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/ 諸手当
沿革情報
平成18年4月12日 規則第13号
平成19年4月9日 規則第1号
平成20年2月29日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第4号