○橋本伊都衛生施設組合施設設置条例施行規則

平成31年3月13日

規則第1号

橋本伊都衛生施設組合施設設置条例施行規則(平成18年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合施設設置条例(昭和59年条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課(室)及び係の設置)

第2条 橋本環境管理センター(以下「センター」という。)に次の課(室)及び係を置く。

(室)

総務課

総務係

業務課

業務係

検査管理室

検査管理係

(職の設置)

第3条 センターにセンター長、課(室)に課(室)長及び係に係長を置く。

2 センターに水質検査員を置く。

3 センターにセンター次長、課(室)に課(室)長補佐を置くことができる。

4 前2項に規定するもののほか、特定の事務を担当させる必要があると認められるときは、主査、企画員、主事、技師、主事補及び技師補を置くことができる。

(職務)

第4条 センター長は、センターの事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 センター次長、課(室)長、課(室)長補佐及び係長はそれぞれ上司の名を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主査及び企画員は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を処理する。

4 センター次長はセンター長を、課(室)長補佐は課(室)長を補佐し、センター長、課(室)長に事故あるときは、その職務を代理する。

(責務)

第5条 センター長、センター次長、課(室)長、主査、課(室)長補佐、係長及び企画員は、それぞれの所管又は担当事務を有効かつ能率的に処理し、その業務について責務を負わなければならない。

(分掌事務)

第6条 第2条に規定する課(室)及び係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 人事及び給与に関すること。

(2) 職員研修並びに福利厚生に関すること。

(3) 予算、その他財務に関すること。

(4) 出納に関すること。

(5) 条例、規則、規程の制定改廃に関すること。

(6) 監査に関すること。

(7) 公平委員会に関すること。

(8) 組合議会に関すること。

(9) 運営委員会に関すること。

(10) 文書の発送、受付に関すること。

(11) 占用許可に関すること。

(12) 指名願いに関すること。

(13) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(14) 搬入量及び各種測定検査結果の報告に関すること。

(15) ホームページの管理に関すること。

業務課

業務係

(1) し尿の受付に関すること。

(2) 前処理に関すること。

(3) 脱水に関すること。

(4) 高度処理に関すること。

(5) 電気設備に関すること。

(6) 水質管理に関すること。

検査管理室

検査管理係

(1) 機器設備の点検及び保守委託の完了検査に関すること。

(2) 汚泥及びし渣の処分に係る運搬に関すること。

(3) 水質の試験及び管理に関すること。

(4) 悪臭物質測定検査に関すること。

(5) 脱水汚泥等有害物質測定検査に関すること。

(6) 不燃物の処分及び運搬に関すること。

(7) 庭園維持管理に関すること。

(8) 業務課業務係の補助作業に関すること。

(9) 消防用設備点検に関すること。

(10) 浄水槽清掃に関すること。

(補則)

第7条 この規則の施行に必要な事項は、別に管理者が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

橋本伊都衛生施設組合施設設置条例施行規則

平成31年3月13日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)