○橋本伊都衛生施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、管理者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 管理者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 管理者は、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第9条の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 管理者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。

(年次休暇)

第13条 年次休暇は、一年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の所定勤務日数又は1年間の所定勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に翌年度において再度の任用をされたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員(前年度の全勤務日の8割以上出勤した場合) 1週間の所定勤務日数又は1年間の所定勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の任期の通算期間の区分ごとに定める日数。ただし、当該年度の任期が6月を越えない場合は、当該日数を2で除して得た日数(小数点以下の端数は切り捨てる。)とする。

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において再度の任用をされたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員(前年度の全勤務日の8割以上の出勤がない場合) 前号の規定により得られる日数を2で除して得た日数(小数点以下の端数は切り捨てる。)

2 前項第1号の規定により年次休暇を付与された会計年度任用職員が、同一年度内において再度の任用をされた場合は、当該年度内における任期の初日から当該任用により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、同号の規定を適用して得られる日数(当該年度において同号及びこの項の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数)

3 前項の規定は、第1項第2号及び第3号の規定により年次休暇を付与された会計年度任用職員が、同一年度内において再度の任用をされた場合に準用する。この場合において、前項中「前項第1号」とあるのは「第1項第2号及び第3号」と、「同号の規定」とあるのは「同項第2号の規定」と、「同号及びこの項」とあるのは「同項第2号及び第3号並びにこの項」と読み替えるものとする。

第13条の2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 管理者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間をいう。)をもって1日とする。

4 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一年度における年次休暇の残日数(20日を限度とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)を当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第3の事由の欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間の欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由の欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間の欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第4の第2号及び第3号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第3項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(休暇の承認等)

第15条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第16条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に定めるものとする。

(補則)

第17条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に橋本伊都衛生施設組合嘱託職員の雇用に関する規程(平成4年訓令第1号)の規定により任用されている職員(以下「嘱託職員」という。)が、施行日において引き続き法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用されたものの令和2年度の年次休暇の日数については、施行日の前日における嘱託職員としての有給休暇の残日数に第13条第1項の規定による年次休暇の日数を加算した日数とする。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 任期の満了により退職した後に令和5年度において再度の任用をされたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員は、令和5年3月31日における年次休暇の残日数(20日を限度とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)を令和5年度に繰り越すものとする。

3 前項の規定により繰り越した年次休暇は、この規則による改正後の第13条の2第4項の規定により繰り越したものとみなす。

別表第1(第13条関係)

1週間の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

任期

1月を超え2月以下

2月を超え3月以下

3月を超え4月以下

4月を超え5月以下

5月を超え6月以下

6月を超え12月以下

5日以上

217日以上

1日

2日

3日

4日

5日

10日

4日

169日以上216日以下

0日

1日

2日

3日

4日

7日

3日

121日以上168日以下

0日

1日

1日

2日

3日

5日

2日

73日以上120日以下

0日

0日

1日

1日

2日

3日

1日

48日以上72日以下

0日

0日

0日

0日

1日

1日

備考 1週間の所定勤務日数が定められている会計年度任用職員(1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上の者は、5日以上に含めるものとする。)にあってはこの表の1週間の所定勤務日数の欄に掲げる日数の区分に、1週間の所定勤務日数が定められていない会計年度任用職員にあっては任期内の勤務すべき日数を任用月数で除して得た数(小数点以下の端数は切り捨てる。)に12を乗じて得た日数を1年間の所定勤務日数とみなし、同表の1年間の所定勤務日数の欄に掲げる日数の区分に応じ、同表の任期の欄に掲げる区分ごとに定める日数とする。

別表第2(第13条関係)

1週間の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

任期の通算期間

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目

6年度目

7年度目以上

5日以上

217日以上

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日以上216日以下

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日以上168日以下

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日以上120日以下

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日以上72日以下

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考 1週間の所定勤務日数が定められている会計年度任用職員(1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上の者は、5日以上に含めるものとする。)にあってはこの表の1週間の所定勤務日数の欄に掲げる日数の区分に、1週間の所定勤務日数が定められていない会計年度任用職員にあっては任期内の勤務すべき日数を任用月数で除して得た数(小数点以下の端数は切り捨てる。)に12を乗じて得た日数を1年間の所定勤務日数とみなし、同表の1年間の所定勤務日数の欄に掲げる日数の区分に応じ、同表の任期の通算期間の欄に掲げる区分ごとに定める日数とする。

別表第3(第14条関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(6) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務が47日以下であるものを除く。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における3日の範囲内の期間。

(9) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(10) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 会計年度任用職員が妻の出産に伴う付添いを行う場合

2日以内で必要があると認める期間

(12) 会計年度任用職員の妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合

5日以内で必要があると認める期間

(13) 会計年度任用職員が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日以内(体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は10日以内)で必要があると認める期間

別表第4(第14条及び第15条関係)

事由

期間

(1) 生後1年に達しない子(橋本伊都衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第2条の2各号に掲げる子を含む。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な予防接種又は健康診断を受けさせるためのその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)

(3) 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護並びに要介護者の通院等の付添い及び要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、請求の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、当該請求において、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものが指定期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、初めてこの号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものが、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当である認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(6) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(7) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

1の年度において別表第6の定める期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(11) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(12) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

別表第5

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第6

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

橋本伊都衛生施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月6日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)