○橋本伊都衛生施設組合個人情報保護条例
平成17年3月14日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の収集等の制限(第6条―第11条)
第3章 電子計算組織による処理(第12条・第13条)
第4章 個人情報の開示請求等の権利(第14条―第27条の2)
第5章 苦情の申出及び救済手続(第28条―第29条)
第6章 個人情報保護審査会(第30条)
第7章 雑則(第31条―第34条)
第8章 罰則(第35条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の利用が著しく拡大していることに鑑み、橋本伊都衛生施設組合(以下「組合」という。)の保有する個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めるとともに、自己の個人情報に関する開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、組合行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ個人の基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものをいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(4) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。
(5) 事業者 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(6) 本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(7) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(8) 収集等 情報の収集、保管及び利用をいう。
(実施機関の責務等)
第3条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び第5条において同じ。)に係る基本的人権の侵害を防止するため必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係市町の住民の責務)
第4条 橋本市、かつらぎ町及び九度山町の住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の基本的人権を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の収集等の制限
(収集等の範囲)
第6条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、その所掌する事務の執行に必要な範囲内で行わなければならない。
2 実施機関は、次の各号に掲げる個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令等の定めがあるとき、その他正当な行政執行を行うため必要とし、かつ、その権限の範囲内において行われるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する個人情報
(2) 社会的差別の原因となる諸事実に関する個人情報
(事務の開始の手続)
第7条 実施機関は、個人情報の収集等に係る事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。廃止し、又は変更しようとする場合も同様とする。
(1) 事務の名称
(2) 事務の目的
(3) 個人情報の収集等の方法
(4) 個人情報の種類
(5) 個人情報の対象となる者の範囲
(6) 電子計算機による処理の有無及び方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、事務を開始し、又は変更した日以後において届出をすることができる。
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、前条第1項各号に掲げる事項を明示し、本人から直接収集しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づき、適正な事務の執行をするとき。
(3) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(特定個人情報以外の個人情報の目的外利用等の制限)
第9条 実施機関は、収集した目的の範囲を超えて当該個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用又は外部の者への提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づき、適正な事務の執行をするとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関の内部で利用し、又は組合の他の機関若しくは国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体に提供することに相当の理由があると認められる場合において、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、実施機関以外の者に個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(個人情報の適正管理)
第10条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)の適正な管理を行うため、個人情報保護管理者を定め、個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報を保管しておく必要がなくなったときは、速やかに当該個人情報の記録を確実な方法により廃棄する等の適正な措置をとらなければならない。
(委託処理等の規制)
第11条 実施機関は、個人情報に係る事務を外部に委託するとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって組合が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報に係る事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)又は指定管理者は、個人情報の適正な取扱いを講ずるよう努めなければならない。
3 受託者、指定管理者又はこれらの従事者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に漏らしてはならない。事務処理を終了した後も、同様とする。
第3章 電子計算組織による処理
(電子計算組織への記録禁止事項)
第12条 実施機関は、第6条第2項各号に掲げる事項に関する個人情報を、電子計算組織に記録してはならない。
(電子計算組織の結合の禁止)
第13条 実施機関は、法令等の規定による場合又は公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き、個人情報を提供するため、実施機関の電子計算組織(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外の者が臨時入手できる状態にあるものに限る。)と実施機関以外の者の電子計算組織とを通信回線その他の方法により結合してはならない。
第4章 個人情報の開示請求等の権利
(開示の請求)
第14条 何人も、実施機関に対して、公文書に記録されている自己に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の開示の請求をすることができる。
(1) 法令等の規定により開示することができないもの
(2) 組合及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれる情報であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を害するもの
(3) 個人の評価、診断、判定、指導等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当と認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、開示することにより実施機関の公正かつ適正な行政の執行が妨げられると認められるもの
(個人情報の部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前条の規定により開示をしないことができる個人情報が含まれている部分がある場合において、当該部分を容易に分離することができ、かつ、分離することにより開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該部分を除いて、開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めるときは、この限りでない。
(存否を明らかにしないことができる個人情報)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えることにより第15条各号のいずれかに該当する個人情報の開示をすることとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該請求拒否の決定をすることができる。この場合において、実施機関は、その請求書を受理した日から15日以内に当該請求に対する拒否を決定し、速やかに決定の内容を請求者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、決定の理由及び審査請求に係る事項を併せて通知しなければならない。
(訂正の請求)
第18条 何人も、実施機関に対して、公文書に記録されている自己に係る個人情報について事実の記載の誤りがあるときは、当該個人情報の記録の訂正を請求することができる。
(利用中止の請求)
第20条 何人も、実施機関に対して、第9条の規定によらないで自己に係る個人情報について目的外利用等をされているときは、当該目的外利用等の中止(以下「利用中止」という。)を請求することができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(1) 請求する者の氏名及び住所
(2) 請求に係る個人情報の記録の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 実施機関は、請求書に第1項第2号に規定する事項の内容に不備があると認めるときは、その請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、当該補正に必要な情報の提供に努めなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、請求に係る情報の全部若しくは一部の開示、訂正、削除、利用中止又は利用停止をしないことと決定したときは、その理由及び審査請求に係る事項を併せて通知しなければならない。
(開示等の決定等の期限の特例)
第23条 開示等の請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条から第28条までにおいて同じ。)が著しく大量であるため、請求があった日から起算して、開示請求にあっては30日以内(特定個人情報に係る請求にあっては60日以内)に、訂正請求、削除請求、利用中止請求又は利用停止請求にあっては45日以内(特定個人情報に係る請求にあっては60日以内)にそのすべてについて個人情報の開示等の決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条第3項の規定にかかわらず、実施機関は、開示等の請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等の決定等を行い、残りの個人情報については相当の期間内に開示等の決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項の期間内に、同条第3項後段の規定の例により、請求者に通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第24条 開示請求に係る個人情報を記録した公文書に第三者に関する個人情報が記録されている場合は、実施機関は、開示決定等をするに際し、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、開示決定等をしたときは、速やかに、当該決定の内容を当該第三者に通知するものとする。
(公文書の開示の方法)
第25条 自己に係る個人情報が記録されている公文書の開示の方法は、橋本伊都衛生施設組合情報公開条例(平成17年橋本伊都衛生施設組合条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第13条の規定を準用する。この場合において同条中「公文書の開示」とあるのは「自己に係る個人情報が記録されている公文書の開示」と、「第7条」とあるのは「橋本伊都衛生施設組合個人情報保護条例(平成17年橋本伊都衛生施設組合条例第2号)第16条」と読み替えるものとする。
(訂正等の実施)
第26条 実施機関は、第22条第1項の規定により、請求に係る個人情報の訂正、削除、利用中止又は利用停止を行うこととしたときは、速やかに当該個人情報の訂正、削除、利用中止又は利用停止をしなければならない。
(請求者の確認)
第27条 実施機関は、前2条の規定により個人情報の開示、訂正、削除、利用中止又は利用停止をするときは、当該個人情報が請求者のものであることを確認しなければならない。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第27条の2 実施機関は、訂正の請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第5章 苦情の申出及び救済手続
(苦情の申出)
第28条 この条例により実施機関が行った自己に係る個人情報の処理について苦情がある者は、当該実施機関に対して、書面によりその申出をすることができる。
2 実施機関は、前項の規定による苦情の申出を受けたときは、速やかに審査会の意見を聴いた上で、是正その他必要な措置を講じなければならない。
(救済手続)
第29条 第17条第1項若しくは第22条第1項の決定又は開示、訂正、削除、利用中止若しくは利用停止の請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、情報公開条例第15条の規定を準用する。この場合において、同条中「橋本伊都衛生施設組合情報公開審査会」とあるのは「橋本伊都衛生施設組合個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。
第6章 個人情報保護審査会
(橋本伊都衛生施設組合個人情報保護審査会)
第30条 前条に規定する諮問に応じて審査請求について審査するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、橋本伊都衛生施設組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、個人情報の保護の制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、管理者が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした処分庁又は審査庁(以下「諮問庁」という。)に対し、開示等の請求に係る個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を求めることができない。
8 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
9 第7項に定めるもののほか、審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、諮問庁、実施機関の職員その他関係人に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
10 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
11 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(費用負担)
第31条 公文書に記録されている自己に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の開示並びに自己に係る個人情報の訂正、削除、利用中止及び利用停止に係る手数料は、無料とする。ただし、この条例の規定に基づく公文書の写し(第25条において準用する情報公開条例第13条第3項に規定する写しを含む。)の交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用として管理者が定める額を負担しなければならない。
(運用状況の公表)
第32条 管理者は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(他の制度等との調整)
第33条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が記録されている公文書又は図面の閲覧又は写しの交付の手続が定められている場合における当該個人情報が記録されている公文書又は図面の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
2 この条例の規定は、他の法令等の規定により、自己に係る個人情報の訂正、削除、利用中止又は利用停止の手続が定められている場合における当該個人情報の訂正、削除、利用中止又は利用停止については、適用しない。
3 この条例の規定は、公表された事実であるもの及び公表することを目的として取得又は作成した個人情報については、適用しない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第8章 罰則
第36条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第37条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第39条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 前項の規定により実施機関が事務の届出をする際、現に行っている当該届出に係る個人情報の収集等については、この条例の規定により行った個人情報の収集等とみなす。
4 第11条第1項の規定は、この条例の施行の際現に締結されている委託契約については、適用しない。
(橋本市外三ヶ町衛生施設組合の議会の議員及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 橋本市外三ヶ町衛生施設組合の議会の議員及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年橋本市外三ヶ町衛生施設組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1中情報公開審査会委員の次に次のように加える。
個人情報保護審査会 | 委員 | 日額 | 7,600円 |
附 則(平成18年2月24日条例第3号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の橋本伊都衛生施設組合個人情報保護条例の規定は、平成28年1月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第9条の次に2条を加える改正(第9条の3に係る部分に限る。) 行政手続における個人情報を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)
(2) 第4章中第27条の次に1条を加える改正 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成29年8月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
附 則(平成30年8月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。